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産業廃棄物について


法の定義から廃棄物とは、『占有者が自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となったもの。また、他人に有償で売却できるか否かは、そのものの性状、排出状況、通常の取引形態、取引価格有無および占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきであること』です。

廃棄物は、産業廃棄物の一般廃棄物に大別され、法は、まず産業廃棄物を定義し、それ以外のものを一般廃棄物としています。