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産業廃棄物処理事業

産業廃棄物について


産業廃棄物を収集・処分するには許可が必要です。
『事業者は、産業廃棄物を自らの責任において適正に処理することが原則ですが、自ら処理できないときは知事の許可を受けた、運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、処分については産業廃棄物処理業者にそれぞれ政令で定める基準に従い委託しなければならない』と定められています。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)について


電子マニフェスト対応可能です。
産業廃棄物管理票制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称、数量、性状、運搬業者、取扱いの注意事項などを管理票に記載して利用することにより、産業廃棄物の最終処分までの流れを確認する方法です。
この制度を利用することにより、産業廃棄物が最終処分されたことを最後までチェックでき、不適正な処理や不法投棄を未然に防止することができます。

廃棄物の流れ

廃棄物の流れは下記の通りです。

収集運搬・許可証

 
産業廃棄物収集運搬の許可内容は下記のとおりです。
  • 島根県 許可番号 :03200003267
  • 松江市 許可番号 :12910003267
  • 鳥取県 許可番号 :03104003267
  • 兵庫県 許可番号 :02805003267

特別管理産業廃棄物収集運搬の許可内容は下記のとおりです。
  • 島根県 許可番号 :03250003267
  • 松江市 許可番号 :12960003267
  • 鳥取県 許可番号 :03154003267

処分(溶融、選別、破砕)

産業廃棄物処分業の許可内容は下記のとおりです。
  • 松江市 許可番号 :12920003267

溶融

選別

破砕